§3 日米,日英原子力協力協定の改訂
3IAEA保障措置移管協定と細目協定

日米,日英および日加の原子力協定のうち保障措置に関する条項は,IAEAに移管することになっている。
 すでに,日米,日加のIAEA保障措置移管協定は,38年11月および41年6月に発効しているが,これに加えて,42年9月,日英IAEA保障措置移管協定が発効した。
 しかし,日米および日英の保障措置移管協定は,それぞれ原子力協定の改訂にともない,改訂を必要とすることになったので,日米間および日英間において,移管協定の交渉が行なわれた。これら移管協定は,日米,日英の協力協定が発効するにともない,43年度中に発効する予定である。
 一方,日米間の特殊核物質等に関する細目協定のうち,特殊核物質購入協定および,特殊核物質賃貸借協定は,いずれも,42年6月末に期間が満了したが,これらは42年9月末まで延長され,さらに43年3月末まで再度延長された。


目次へ          第4章へ