§3 日米,日英原子力協力協定の改訂
2新日英原子力協力協定

新日英原子力協力協定は,43年3月,調印された。その主な内容は次のとおりである。
(1)日英協力の相互主義原則の確保
 新協定では,協定にもとづく資材等の移転および保障措置について,これを相互主義にもとづくものとした。
(2)燃料供給の保証
 英国から入手する原子炉の運転に必要な燃料について,英国はその供給を保証した。
(3)保証措置のIAEAへの移管
 両国政府は,IAEAに対して,保障措置を適用することを要請することとした。
(4)協定の有効期間
 協定の有効期間は30年とした。


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