§3 日米,日英原子力協力協定の改訂

 わが国が締結している原子力平和利用のための2国間協定には,原子炉,濃縮ウラン等の受入れを主な内容としている日米原子力協力協定(33年12月発効,10年間有効)動力用原子炉,天然ウラン燃料の受入れを予定した日英原子力協力協定(33年12月発効,10年間有効)およびウラン精鉱等の受入れを予定した日加原子力協力協定(35年6月発効10年間有効)がある。
42年度においては,これら3協定のうち日米,日英の両協定の有効期限がせまっていること,またわが国の原子力発電の進展にともなって,濃縮ウランの確保をはかる必要があること等のため両協定の改訂交渉が行なわれ,それぞれ両国政府の代表により調印された。両協定とも,第58回通常国会で承認され,日米協定については,43年7月,発効した。


目次へ          第3章 第1節へ