§7 安全対策
1安全のための諸施策

 原子力開発利用の推進にあたっては,原子力施設の安全を確保し,原子力関係作業従事者,周辺の住民をはじめ一般国民を放射線から防護することが重要である。このためわが国における原子力開発利用の進展に対応し,関係法令の整備がすすめられる一方,原子力施設,および放射線取扱施設に対する規制,監督の措置が講じられてきた。
 「核原料物質,核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)については,最近原子力発電の進展にともなって,核燃料の加工事業が具体化され,また,核原料物質を原材料として使用する事業が増加しつつあり,これらにおける十分な安全性を確保するため,その改正が必要となった。
 このため,加工施設の設計および工事方法の認可ならびに施設検査制度を新設するとともに,核燃料の加工,再処理事業者に対し,核燃料取扱主任者の選任,核原料物質を原料として使用する事業者に対し,核原料物質の使用の届出等を義務づけることとし,43年3月,同法の一部改正法案が国会に提出され,5月15日可決成立し,5月20日公布された。
 原子炉等の安全審査については,42年度原子炉安全専門審査会が11回開催され,原子力船サバンナ号の本邦水域立ち入り,原子力第1船原子炉設置,東電福島原子力発電所の2号炉の建設,住友原子力工業(株)の臨界実験装置の設置変更等7件について,安全審査を終了した。また,原子力委員会は,安全審査の問題点およびその解決の基本的な方向を検討するため,43年2月,原子炉施設安全問題懇談会を開催し,軽水炉に関する安全設計基準の整備および高速炉等に関する安全審査の方法等について審議を行なうこととした。
 加工施設等の安全対策については,核燃料加工事業の具体化にともない,原子力委員会は,41年8月,核燃料物質の加工施設および輸送容器の安全性の審査指針について審議にあたらせるため,加工施設等安全基準専門部会を設置した。同専門部会は,2つの小委員会を設け,検討をすすめた結果,42年5月,加工施設小委員会は,「加工施設の安全審査指針」,43年4月,輸送容器小委員会は,「核燃料物質輸送容器の安全性審査基準」を,それぞれ作成し,原子力委員会に報告した。
 放射性廃棄物の海洋放出については,海洋環境の保全および人体の安全確保をはかるため,42年度はひきつづき放射性物質の海中での挙動に関する調査研究が行なわれ,とくに,放射線医学総合研究所(放医研)では,茨城県那珂湊市に臨界実験場を設置するための準備がすすめられた。
 不測の事態による放射線災害に対する緊急時対策については,42年6月に科学技術庁防災業務計画が,43年3月に原研防災業務計画が,それぞれ作成,公表された。
 東海地区地帯整備については,5ヵ年計画によりすすめられているが,同計画の第2年度にあたる42年度は,ひきつづき道路の整備等が行なわれた。


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