II 原子力委員会の計画および方針

10 日米原子力協力協定更改について

(41年9月12日
決    定)

 近時,わが国民間の原子力発電計画が急速に進展しつつある傾向にかんがみ,今後なお一層,民間各企業の責任に基づく自主的な経済活動の基盤を確立し,もってわが国原子力の開発利用の健全な発展を促進するため,特殊核物質の民間所有を認める方針で安全保障措置等必要な国内的環境の整備を図るとともに,近くその有効期間が満了する現行日米協力協定の更改については,とくに,次の2点につきその実現を図るものとし,すみやかに所要の措置を講ずるものとする。

1 現在わが国民間においてその建設が現実的に計画されている原子炉の運転に必要な核燃料の安定した供給(賃濃縮役務の提供を含む。)の確保を図るものとする。

2 濃縮ウランの購入契約,賃濃縮契約などの取引において,わが国民間人が契約当事者となり,アメリカ合衆国原子力委員会または米国民間人と直接に取引を行ない得るようにする。


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