第12章 国際協力

§4 2国間協定

 わが国が締結している原子力平和利用のための2国間協定には,原子炉,濃縮ウラン等の受入れを主な内容とする日米原子力協力協定(日米協定)(33年12月発効,10年間有効),動力用原子炉,天然ウラン燃料の受入れを予定した日英原子力協力協定(日英協定)(33年12月発効,10年間有効)およびウラン精鉱等の受入れを予定した日加原子力協力協定(日加協定)(35年6月発効,10年間有効)がある。
 41年度においては,日米協定にもとづき,核燃料等の賃借および購入がひきつづき行なわれた。日米間で長年懸案となっていたJRR-2の使用済燃料の再処理および返還に関するとりきめが合意に達し,41年8月, 原子力局長と米国原子力委員会国際部長の間で署名され,発効をみるにいたった。
 このとりきめの発効にもない,JRR-2の使用済燃料は,41年8月および42年3月の2回にわたり,再処理および返還のために送り出された。
 また,日米協定の有効期限満了が近いこと,および,国内電力業界における発電用原子炉の建設計画の具体化にともない濃縮ウランの確保をはかる必要があること等により,日米協定改訂についての交渉が開始された。改訂の主眼は,動力炉用核燃料の長期供給保証を確保すること,および,特殊核物質の民有化の方針にもとづき,日米両国において民間の直接取引が行ないうるようにすることにあり,米国の協定案の入手および検討が行なわれている。41年2月, ワシントンで日米間の予備的な意見交換が行なわれた。この協定の改訂は,動力炉用燃料確保の面から,なるべく早い時期に行なわれることが望ましい。
 日英協定では,原電の東海発電所の建設に関し,同協定にもとづく保障措置が実施された。
 日加協定では,すでに第1節で述べたように,41年6月,保障措置のI AEAへの移管協定が発効した。
 日米協定にもとづく技術協力については,第3回日米核燃料専門家会議が, 41年4月9 原子燃料公社において開催され,日米両国の核燃料関係専門家が出席し,セラミック系核燃料についての討論を行なった。
 また,42年1月,日米原子炉安全研究協力に関する取極めが発効し,原子炉の安全に関する情報の交換を行なうこととなった。


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