第10章 原子力施設の安全対策
§10 放射性廃棄物の処理,処分

2 放射性廃棄物の処理,処分に関する研究

 放射性廃棄物の処理,処分に関する研究については,廃棄物処理専門部会の報告書にもとづいた原子力委員会の方針にそってすすめられており,41年度には,原研,放医研等の国立試験研究機関および補助金または委託費を受けた民間企業において,低レベル放射性廃液の除染率の向上,スラッジあるいは有機物廃液の経済的処理方法,固体廃棄物の貯蔵および焼却,泡沫分離法,アスファルト固化等に関する研究が実施された。
 一方,わが国の原子力発電もようやく本格化し,公社が,46年度の操業開始を目途とし計画をすすめている再処理工場から放出される放射性廃棄物の適性な処理,処分について考慮すべき段階にいたった。41年7月,原子力委員会は,再処理工程より生ずる放射性廃棄物のうち,とくに低レベル放射性廃液の海洋への放出に関して今後の方針を次のごとく明らかにした。
(1) 低レベル再処理廃液の海洋への放出に関する調査研究は,41年より開始するものとし,大学,国立試験研究機関,地元県,原研,公社等が協力して総合的に行なうものとする。
(2) 再処理工場の安全評価は,公社の申請をまって,再処理安全審査専門部会の審査にもとづき行なうが,さらに低レベル廃液の海洋への放出については,操業開始前に,本調査研究の結果をとり入れて詳細な審査を行ない,その安全確保をはかるものとする。


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