第10章 原子力施設の安全対策
§10 放射性廃棄物の処理,処分

1 放射性廃棄物の回収および処理

 放射性廃棄物は,ラジオアイソトープを輸入しはじめた25年から34年頃までは,その量もまだ微々たるもので,その一括回収機関もなく,各利用者が各自適当に貯蔵保管などしていた。その後,ラジオアイソトープの利用をはじめ原子力開発利用が進展するにともない,放射性廃棄物の量は年々増大し,各事業所で貯蔵保管しえないようになってきた。
 科学技術庁では,このため,34年度から日本放射性同位元素協会(放同協)に対し,原研以外の事業所からの放射性廃棄物回収事業に対し必要な助成を行なうこととし,41年度の補助金247万円を含め,これまでに総計4,393万円の補助金を交付してきた。放同協では,これにより施設等の整備をすすめ,放射性廃棄物の回収は東北,関東,関西および九州に設けた貯蔵所を中心に順調に行なわれ,その一元的貯蔵保管が行なわれている。しかし保管されている廃棄物の処分は,いまだに行なわれていない。
 このような事情にかんがみ,放射性廃棄物の処理について,実際の経験をもつ原研は,原子力委員会が39年度に指示した構想にもとづき,40年2月,アイソトープ事業部を発足させ,その業務の一部として,放射性廃棄物の処理,処分を行なうこととなった。同事業部では,放射性廃棄物の処理については可燃性固体廃棄物の処理を行ない,放射性廃棄物の処分についてはその準備をすすめている。


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