第10章 原子力施設の安全対策

§6 原子力損害補償

 原子力事業者は,「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害補償契約に関する法律」により,原子力損害を賠償するための措置を講じなければ,原子炉,運転等を行なってはならないことになっている。
 損害賠償措置は,原子力損害賠償責任保険契約および原子力損害賠償補償契約の締結もしくは供託であって,原子力損害の賠償にあてることができるものとして,科学技術庁長官の承認を受けなければならない。
 承認を受けた損害賠償措置の年度別件数は(第10-3表)のとおりである。


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