第10章 原子力施設の安全対策
§5 国家試験

2 放射線取扱主任者

 放射線障害防止法においては,放射性同位元素の使用者,販売業者および廃棄業者ならびに放射線発生装置の使用者は,その業務を行なうに際し,(第10-2表)に掲げる区分に従い,事業所ごとに,国家試験により科学技術庁長官が交付する第1種または第2種放射線取扱主任者免状を有するもののなかから,放射線取扱主任者を選任し,放射線障害の発生防止について監督を行なわしめなければならないことになっている。41年度には,第11回の第1種放射線取扱主任者試験および第8回の第2種放射線取扱主任者試験が行なわれた。第11回の第1種試験の受験者は1,731名,合格者は172名であった。また,第8回の第2種試験の受験者は1,842名,合格者は385名であった。41年度末現在,第1種免状所有者は1,628名,第2種免状所有者は2,075名である。


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