第10章 原子力施設の安全対策
§4 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策

1 放射性同位元素の使用等の許可および届出

 放射線障害防止法は,放射性同位元素や放射線発生装置を使用しようとする者,また,放射性同位元素の販売の業ならびに放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業を行なおうとする者に対し,許可または届出を義務づけ(密封された放射性同位元素の総量100ミリキュリー以下を使用する場合には届出),その施設を技術的基準に適合させ,また,使用,詰替,貯蔵,廃棄等の取扱いを定められた基準に適合させることにより,放射線障害を防止しようとするものである。
 放射性同位元素等の使用の許可を受け,または届出を行なった事業所数は,年々増加しており,41年度は,許可112件,届出54件,合計166件であり,41年度末現在の総数は,1425件に達している。
 一方,販売の業の許可を受けた事業所数は,41年度に16件あり,総数43件になった。また,廃棄の業の許可を受けた事業所数は,41年度に1件あり,総数5件となった。


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