第10章 原子力施設の安全対策
§3 核燃料物質の使用等にともなう安全対策

3 核燃料物質の使用許可および検査

 核燃料物質(300グラム以上のトリウム,濃縮ウラン,照射済燃料,ウラン233およびプルトニウム)を使用しようとする者は,原子炉等規制法にもとづき,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。さらに,1グラム以上の密封されていないプルトニウムおよび100キュリー以上の使用済燃料を使用しようとする者は,保安規定の認可および施設検査を受けなければならない。
 41年度末現在,これら使用の許可を受けている事業所は68件,うち非密封プルトニウム1グラム以上を使用する事業所は3件,100キュリー以上の使用済燃料を使用する事業所は3件である。
 また,施設検査は41年度に3件行なったが,いずれも,核燃料物質の使用に際し,その安全性は確保されているものと認められた。
 核燃料物質の使用許可を受けている施設は,その使用状況,核燃料物質の管理状況等について随時立入検査を行なっており,41年度に40件行なったが,その使用状況は,おおむね良好であった。


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