第10章 原子力施設の安全対策
§2 原子炉の設置と運転にともなう安全対策

2 原子炉の設置許可および検査

 原子炉を設置し,または変更しようとする者は,原子炉等規制法にもとづき,内閣総理大臣の許可をうけなければならず,さらに,建設工事の着手前に設計および工事の方法の認可,工事の施行過程および完成時に施設検査および性能検査を受けなければならないことになっている。
 41年度において新たに設置されることになった原子炉は,関電美浜発電所および東電福島発電所の原子炉各1基で,いずれも41年12月1日に許可された。発電用原子炉として許可を受けたものは,原研のJPDRを含めて5基となった。
 41年度末までに設置の許可を受けた原子炉は,臨界実験装置を含め22基で,(第10-1表)に示すとおりである。
 なお,国内における原子炉の設置状況は,付録IV-1に示すとおりである。

 41年度において設計および工事の方法の認可の対象となったものは,東京原子力産業研究所原子炉のパルス運転にともなうもの,日本原子力研究所(原研)材科試験炉の建設にともなうもの,原研JRR-3の低温化学ループの設置にともなうものなどである。
 このほか,原子炉等規制法にもとづく定期検査を,例年どおり各原子炉に対して実施した。
 また,科学技術庁水戸原子力事務所は,東海地区にある熱出力1万キロワット未満の原子炉について,設計および工事の方法の認可,施設検査,性能検査および保安規定の認可を所掌しており,41年度においてもこれらの業務を行なった。
 以上のほか,発電用原子炉については,電気事業法にもとづく,工事計画の認可および検査等が通商産業省において行なわれた。


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