第10章 原子力施設の安全対策
§2 原子炉の設置と運転にともなう安全対策

1 原子炉の安全審査

 内閣総理大臣は,原子炉の設置または変更の処分を行なう場合,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)により,それが平和利用,計画的開発利用,設置者の経理的基礎および技術的能力ならびに災害の防止等の許可基準に適合しているかどうかについて,あらかじめ原子力委員会の意見を聴かなければならない。これに対し,原子力委員会は,原子炉安全専門審査会に原子炉の設置または変更にかかわる安全性に関して専門的に調査審議を行なわしめ,その報告をうけて,安全性以外の許可の基準についても審議したうえ,内閣総理大臣に答申することになっている。
 原子炉安全専門審査会は,41年度においては,9回開催され,関西電力(株)(関電)美浜発電所,東京電力(株)(東電)福島発電所,米国原子力貨物船サバンナ号の本邦水域立入り等に関する審査を行なった。


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