II 原子力委員会の計画および方針

12 動力炉開発臨時推進本部の設置について

(原子力委員会は,41年5月18日,
「動力炉開発の基本方針について」とともに,「動力炉開発臨時推進本部(仮称)の設置について」を内定し,
さらに6月2日の定例委員会で,これを正式に決定した。
また,この際,「動力炉開発臨時推進本部委員名簿」のとおり,同推進本部委員を決定した。)

1.高速増殖炉および新型転換炉の開発については,その実施体制が確立されるまでの間,開発に必要な諸事業にあたらせるため,動力炉開発臨時推進本部を設けるものとする。
2.同本部の構成,業務の内容等は次に定めるものとする。
(1)同本部は原子力委員会が定める動力炉開発の基本計画に基づき,その具体的実施方法等について審議し,その実施の推進をはかるものとする。
(2)同本部は,動力炉開発の新しい体制が確立されるまでの暫定機関とする。
(3)同本部は,原研に置く。
(4)同本部は,次の委員9人を以って構成する。
 I)動力炉の開発に関し学識経験を有する者7人
 II) 日本原子力研究所理事長
 III)原子燃料公社理事長
(5)原子力委員,原子力局長は随時審議に参画する。
(6)同本部の議長は原研理事長とする。
(7)同本部は次の事項について審議し,その実施の推進をはかるものとする。
 I)高速増殖炉,新型転換炉開発の実施方法(具体的なスケジュールの策定,設計要目の設定等)
 II)国際協力の実施方法
 III)動力炉研究開発に必要な資金の見積り
 IV)その他動力炉開発の実施に関する重要事項
(8)同本部に幹事を置き,委員を補佐して各種資料の作成等を行なわせる。幹事は広く関係各界から専門家の参加を求める。
(9)同本部の委員および幹事は,原子力委員会が委嘱するものとする。
(10) 同本部の庶務は原研が行なうものとする。


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