II 原子力委員会の計画および方針

3 原子力事業従業員の原子力災害補償に必要な措置について

(原子力委員会は40年6月10日,原子力事業従業員災害補償専門部会からの報告に対し次のような決定を行なった。)

 かねて原子力委員会は,原子力事業従業員災害補償専門部会を設置し,原子力事業従業員の原子力災害補償に遺憾なきを期するために必要な措置についての検討を依頼していたが,昭和40年5月31日付で同専門部会の報告を得た。委員会は,この報告の内容を尊重し,下記の要領でその実施を図ることとする。


1.原子力事業従業員の原子力損害は,原子力損害の民事責任に関するウィーン条約等国際協定の発効の見通しを勘案したうえで,原子力損害賠償法(昭和36年6月17日法律第147号)にいう原子力損害に含めるようその改正を考慮するものとする。
2.報告書の内容のうち労働関係法令の改正およびその運用の改善を要するものについては,報告書の趣旨にそってその具体化を図るものとする。
3.原子力事業従業員の健康管理については,報告書の内容にそって,可及的すみやかにその改善を図るものとする。


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