第5章 原子力施設の安全対策
§8 防災業務計画の検討

 災害対策基本法が36年11月に,国土ならびに国民の生命,身体および財産を災害から保護するための必要な体制の確立,責任の所在の明確化など災害防止の基本を定め,総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進をはかり,社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定,公布された。
 万一の不測の事態における原子炉等原子力施設の事故による放射線災害に対する緊急時対策については,すでに33年ごろより原子力局において検討がすすめられていたが,37年7月にいたり,災害対策基本法第2条の規定により政令で定める同法発動の原因として放射性物質の大量放出が加えられた。これにともない,科学技術庁長官は防災業務計画を作成し,その要旨を公表しなければならないこととなった。
 現在,原子力局においては,防災業務計画に掲げる事項としてその所掌事務および防災に関しとるべき措置ならびに地域防災計画の作成の基準となるべき事項について,種々検討を加え,災害予防,災害応急対策,災害復旧等に関する計画の作成を実施するとともに,防災業務計画の応急対策の基準となる放射線の基準線量に関して,放射線審議会に諮問した。


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