第5章 原子力施設の安全対策
§4 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策

1 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令等の一部改正

 放射性同位元素等による放射線の利用の進展にともない,放射線障害の防止に万全を期する一方,利用の実態に即した規制を行なうことが必要である。このため,わが国においては,障害防止法にもとづき,放射性同位元素または放射線発生装置の取扱いに関し,科学技術庁長官の許可または同長官への届出を要することとし,放射線に対する安全性の確保に努めてきた。しかし放射線の利用が進展するとともに,大量の放射線を利用する場合には,より安全性に考慮をはらう必要が生じ, 一方,利用範囲の拡大にともない実情にそぐわない規制を合理化する必要が生じてきた。このような必要に対処するため,障害防止法の政令および総理府令等の一部改正が行なわれた。
 改正された主要な点をあげると,第1に自発光性の塗料を使用した鉱工業品のうち,放射線障害の防止に関し安全と認められるものは,障害防止法の規制の対象外としたこと,第二に,大量の放射性同位元素または放射線発生装置を使用する室の出入口で,通常,人が出入する出入口に自動表示装置およびインターロックを設けさせることとしたこと,第3に,使用および保管の基準,使用場所等の放射線量率等の測定に関する規定を実情に即したものに改めたこと,第4に,胎児への影響を考慮した女子の腹部に対する被曝に係る許容線量などに関する1962年ICRP勧告を採りいれたことなどである。
 改正された政令および総理府令等は,放射線審議会の審議をへたのち,政令については41年4月1日から,総理府令については41年5月12日から施行された。
 また,昭和35年科学技術庁告示第22号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部を改正する告示も41年5月12日から適用されている。

2 放射性同位元素の使用等の許可,届出および立入検査

 障害防止法は,放射性同位元素の使用を許可または届出制度(密封された放射性同位元素の総量100ミリキュリー以下を使用する場合には届出でよいことになっている。)とし,また,放射線発生装置の使用,放射性同位元素の販売の業ならびに放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業をそれぞれ許可制度とし,使用,詰替,貯蔵,廃棄を行なうにあたって,施設や取扱いを定められた基準に適合させることによって放射線障害を防止しようとしている。これらの許可を受けまたは届出を行なった事業所数は,(付録IV-4)に示すとおりである。
 放射性同位元素等の使用の許可を受けまたは届出を行なった事業所数は,年々増加しており,40年度は,許可103件,届出56件,合計159件であり,41年3月末までで総数1321件に達している。
 放射性同位元素の販売の業を行なう許可を受けた事業所数は,40年度に9件あり,総数28件になった。
 放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業を行なう許可をうけた事業所数は, 総数4件であり,40年度には,申請がなされていない。この4件は,いずれも日本放射性同位元素協会(放同協)の廃棄物貯蔵所である。
 また,これらの事業所に対しては,障害防止法にもとづく命令の実施を確保するために,随時,放射線検査官がこれらの事業所に立入検査を実施している。


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