II 原子力委員会の計画および方針

2.昭和39年度核原料物質探鉱計画

(昭和39年3月25日 
原子力委員会決定)

 昭和39年度における核原料物質の探鉱については,前年度に引き続き,主として堆積岩地域を対象として行なうこととする。
 探鉱の実施にあたっては,通商産業省工業技術院地質調査所がカーボーン,地質鉱床概査等によりウラン鉱賦存の状況について基礎的な調査を行なうとともに,原子然料公社が地質調査所の調査による有望地区に対して鉱床精査,試すい探鉱,坑道探鉱等を実施し,効果的に国内ウラン資源の実態を明らかにすることとする。

1.地質調査所の行なう探査
 地質調査所においては,昭和38年度までにウラン鉱賦存の可能性のある地域のうち約167,000平方キロメートルについては放射能強度分布概査を実施した。本年度は予算約3500万円をもって引き続き堆積岩地域に対して組織的探査を行ない,ウラン鉱床の発見につとめるとともに,その地質鉱床学的研究および堆積型鉱床に対する探査技術の向上に関する研究を行なうこととする。

(1) 放射能強度分布概査
 次の地域(面積計12,000平方キロメートル)について,カーボーン調査を行なうほか,地質鉱床概査を実施して,放射能強度の分布状況を調査する。

 (イ) カーボーン調査
 福島県北部,長野県南部,和歌山県南部,山口県北東部の各地域

 (ロ) 地質鉱床概査
 北海道南部,山形県,福島県,新潟県,岐阜県,大分県,宮崎県等

(2) 放射能異常地調査および鉱床調査
 昭和38年度までの放射能強度分布概査の結果,放射能強度が特に異常な次の地区に対し,放射能異常地調査を実施して新鉱床の発見につとめる。
 北海道見市川地区,福島県檜原地区,岐阜県土岐-瑞浪地区,鹿児島県垂水地区さらに次の地区については,ウラン鉱床の賦存が推定されるので,鉱床の賦存状況の概要を明らかにし今後の探鉱に関する基礎資料を得るために,試すい探鉱等を含む鉱床調査を実施することとする。
 岐阜県土岐地区北部,岐阜県御嵩地区

(3) 探査技術の向上に関する研究
 堆積型鉱床は基盤の地質構造と密接な関連を有することが判明しているので,土岐地区北部において地震探鉱および電気探鉱により基盤の地質構造を探知するために必要な技術を開発する。
 また,鉱床調査のための基礎的研究として,地球化学的研究,層位学的および堆積学的研究ならびに微生物学的研究を実施することとする。

2.原子燃料公社の行なう探鉱
 原子燃料公社においては,岡山県人形峠鉱山および鳥取県東郷鉱山ならびにこれらの周辺に重点をおいて探鉱をすすめ,既知鉱床の拡大と新鉱床の発見につとめる。また,ウラン鉱床の発展が期待される京都府奥丹後地区における探鉱を積極的に行なうとともに,岐阜県土岐津(東濃)等の有望地区に対しても地表調査等を実施する。これらの探鉱に要する経費の総額は約2億6000万円とする。

(1) 人形峠鉱山およびその周辺
 昭和38年度に引き続き,中津河に約100メートル,長者に約150メートルの坑道探鉱を実施し,鉱床の賦存状況を解明するとともに,長者,十二川および高清水において試すい探鉱および地表調査を実施し,既知鉱床の拡大につとめる。また,これらの試すい探鉱および地表調査により十二川鉱床と東郷鉱山の神ノ倉鉱床との関連を追求する。
 その他,倉見,黒岩,赤和瀬等においても地表調査および試すい探鉱を実施し,新鉱床の発見につとめる。

(2) 東郷鉱山およびその周辺
 昭和38年度に引き続き神ノ倉に重点をおき,約1,700メートルの坑道探拡を実施し,第2および第3鉱体の解明につとめる。また,試すい探鉱により既知鉱床の拡大につとめるとともに,鉛山,十二川および神ノ倉各鉱床間の関連を追求する。
 飯盛山においては,地震探鉱および電気探鉱による地下構造の解明ならびに試すい探鉱による潜頭鉱床の発見につとめる。
 その他,白石,桑原,河内,鹿野等においても地表調査および試すい探鉱を引き続いて行なう。

(3) 奥丹後地区
 昭和38年度までに実施した探鉱の結果,本地区の鉱床はきわめて有望なものと期待されるに至ったので,本年度から本格的な探鉱に着手することとし,地表調査,化学探鉱,電気探鉱,試すい探鉱等を実施して新露頭の発見,基盤構造の解明および既知鉱床の拡大につとめる。

(4) その他の地区
 昭和38年度に探鉱を実施し,かなりの成果をみた岩手県花巻,新潟県上赤谷,福島県車峠,岐阜県土岐津(東濃),鳥取県仏ケ仙,島根県石見大田,鹿児島県垂水等の各地区に対し,本年度も引き続き地表調査,化学探鉱,Uスコープ調査,試すい探鉱等を行なうこととする。
 その他,地質調査所の行なう探査の結果,有望と認められる地区等に対して,適宜地表調査を実施する。


目次へ      Ⅱ.3.原子炉立地審査指針およびその適用に関する判断のめやすについてへ