§3 放射線取扱主任者および原子炉主任技術者

2.原子炉主任技術者

 「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」により,日本原子力研究所および原子炉設置者は,原子炉主任技術者免状を有する者のうちから原子炉主任技術者を選任しなければならない。原子炉主任技術者免状は,原子炉主任技術者試験に合格した者または科学技術庁長官により認定をうけた者に与えられる。原子炉主任技術者試験は,筆記試験および口答試験からなり,口答試験は,筆記試験に合格した者であって,原子炉運転に6箇月以上従事したものまたは原子炉研修所の一般課程等科学技術庁長官の指定した講習機関の課程を終了したものが受験することができる。
 39年度には,第6回の口答試験および第7回の筆記試験が行なわれた。第6回の口答試験の受験者は20名,合格者は16名であった。これにより,原子炉主任技術者の免状を有する者は,科学技術庁長官により認定された者15名を含め,合計132名となった。また,第7回筆記試験の受験者は67名,合格者13名であった。
 各回別の合格者数は,付録IV-24に示すとおりである。


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