§2 国際原子力機関の保障措置

3.日英,日加両保障措置の移管交渉

 わが国は,懸案となっている日英,日加両協力協定の保障措置のIAEAへの移管について,この数年間それぞれ交渉を行なってきた。
 すなわち,関係当事者間では,IAEAの新保障措置制度にしたがって移管を行なうべき旨の原則を確認したうえで,ひきつづき検討を重ねている。
 とくに日英保障措置については,39年2月の日英間の検討を経て39年12月のIAEAを加えた3者間の話合いによって実施上の具体的手続についてほぼ合意に達し,さらに40年5月のウィーン会談において移管協定をはじめ移管手続全般にわたり合意に達した。
 日本原子力発電株式会社の東海発電炉は,40年秋,運転開始の予定であり,それまでに移管協定が発効する運びである。この日英保障措置の移管は,動力炉に関する保障措置の移管では世界最初のものであって,関係各国は,その実績いかんに注目している。


目次へ          第7章 第3節へ