§2 国際原子力機関の保障措置

1.現行保障措置制度にもとづく保障措置の実施

 日米保障措置移管協定が発効して以来,同協定にもとづき,IAEAによる保障措置の適用が行なわれた。
 その具体的適用状況をみると,移管協定の実施にあたって,まず移管時において日米協力協定上の保障措置の対象となっていた原子炉,核燃料物質等を記載した目録がIAEAに提出され,移管の対象が具体的に明らかにされた。その後,年2回の報告書の提出が行なわれているほか,  IAEAの査察が,(第7-2表)に示すとおり,39年5月,同年12月および40年3月に実施された。
 この保障措置の移管は,わが国が他の加盟国に率先して行なったものであり,その適用は,IAEAにとってもわが国にとっても新しい経験である。
 今後日英,日加両協力協定の保障措置の移管にあたってはもちろんのこと,IAEAの保障措置制度の一般的運用にあたっても,この経験が生かされるものと期待される。


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