§4 核燃料物質の使用等にともなう安全対策

2.核燃料物質の使用許可および検査

 核燃料物質(天然ウランの場合は300グラム以上)を使用しようとする者は,原子炉等規制法により内閣総理大臣の許可をうけなければならない。同物質の使用事業所数は,原子炉の設置,燃料技術の開発にともない,(第5-2表)に示すとおり,年々増加し,39年度末で66件となった。

 これらの核燃料物質の使用施設等については,同物質の安全な取扱いを確保するため,原子炉等規制法にもとづき,その使用状況等について立入検査が行なわれている。39年度には約30箇所の事業所を検査した。その結果,使用状況等は,おおむね良好であった。
 1グラム以上のプルトニウムまたは100キュリー以上の使用済燃料の使用施設等については,施設検査をうけてこれに合格し,さらに保安規定を定めてその認可をうけた後でなければ使用してはならない。この種の施設のうち,100キュリー以上の使用済燃料を使用する施設としては,39年度末で,3件が許可されている。


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