§4 核燃料物質の使用等にともなう安全対策

1.再処理施設の安全審査

 再処理施設を設置するには,原子炉等規制法にもとづき,同施設に関する設計および工事の方法について,内閣総理大臣の許可をうけねばならない。
 また,同施設を使用するには,その工事について検査をうけてこれに合格し,さらに保安規定を定めてその認可をうけた後でなければ使用してはならない。
 原子力委員会は,39年5月,原子燃料公社(原燃)の再処理施設および原研の再処理試験施設にかかる安全性について審査を行なうため,再処理施設安全審査専門部会を設置することを決定した。
 再処理施設安全審査専門部会は,39年8月以降39年度において8回の会合をもち,原研の再処理試験施設の安全性,原燃の再処理工場の立地条件および事故対策について検討をすすめてきた。なお,同専門部会は,再処理施設の審査に際しては,再処理工程ならびに再処理施設の構造および設備の安全性のほか,立地条件,障害対策および安全対策等についても検討することとなっている。


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