§3 原子炉の設置と運転にともなう安全対策

2.原子炉の安全審査

 内閣総理大臣は,原子炉の設置を許可する場合,それが設置基準に適合しているかどうかについて,あらかじめ原子力委員会の意見をきかなければならないこととなっている。これに対し,原子力委員会は,原子炉安全専門審査会の審査を経て,内閣総理大臣に答申を行なうことになっている。
 原子炉安全専門審査会は,36年以来38年度末までに18回開催され,39年度においては付録IV-6に示すとおり,8回開催された。


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