第8章 原子力関係技術者の養成および原子力知識普及活動
§3 放射線取扱主任者および原子炉主任技術者

1.放射線取扱主任者

 障害防止法によりラジオアイソトープまたは放射線発生装置を使用する使用者,販売業者または廃棄業者は,次の区分に従い,放射線取扱主任者免状を有する者のうちから放射線取扱主任者を選任しなければならない.放射線取扱主任者免状は,放射線取扱主任者試験に合格した者に与えられることになっている.放射線取扱主任者免状には,第1種および第2種の別があり,免状所有者は,それぞれの区分により放射線取扱主任者となることができる.38年度には第8回第1種試験,第4回および第5回第2種試験がそれぞれ行なわれた.第8回第1種試験の受験者は668名,合格者は129名であった.また,第4回第2種試験の受験者は673名,合格者は396名,第5回第2種試験の受験者は459名,合格者は242名であった.38年度末現在,第1種免状所有者は1,558人,第2種免状所有者は969名である.
 第2種免状は障害防止法の改正にともない,35年から設けられたものであるため,同免状所有者は第1種免状所有者よりはるかに少数であり,障害防止法の適用を受ける事業所数と比較して,第2種免状所有者は不足していた.しかし,38年においては,第2種試験に多数の合格者があったので,この不足は補われつつあるものと推定される.なお年度別の合格者数を(第8-5表)に掲げる.

2.原子炉主任技術者

 原子炉規制法によれば原研および原子炉設置者は,原子炉主任技術者免状を有する者のうちから原子炉主任技術者を選任しなければならない.原子炉主任技術者免状は,原子炉主任技術者試験に合格した者または科学技術庁長官により認定をうけた者に与えられることになっている.原子炉主任技術者試験は,筆記試験および口答試験からなり,口答試験は,筆記試験に合格した者であって,原子炉運転に6箇月以上従事したものもしくは原子炉研修所の一般課程等科学技術庁長官の指定した講習機関の課程を終了したものが受験することができる.
38年度には第5回の口答試験および第6回の筆記試験が行なわれた.第5回の口答試験は,36名の受験者があり,そのうち,32名が合格した.これにより原子炉主任技術者免状を有する者は,科学技術庁長官により認定された者13名を含め,合計114名となった.第6回筆記試験は89名の受験者があり,そのうち18名が合格した.なお各回別の合格者数を(第8-6表)に掲げる.


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