第5章 放射線安全
§1 法令の整備

 原子力の平和利用の進展にともない,原子炉の設置ならびに核燃料物質,放射線発生装置,放射性同位元素等の利用はますます増大する状態にある。
 一方,これらの利用が増大するにともない,放射線障害の防止をはかることが一層緊要となっている。
 したがって,これらの放射線障害を防止して,公共の安全を確保するために「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律」(以下「原子炉規制法」という。),「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「障害防止法」という。)等の関係法令が整備されている。
 また,各行政機関が放射線障害の防止に関する技術的基準を定める場合には,「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」によりその斉一をはかることになっており,このため総理府に付属機関として放射線審議会が設置され,その審議の任に当っている。
 従来,1958年の国際放射線防護委員会の勧告の線にそって障害防止法等の関係法令の改正が行なわれてきており,昭和38年度もひきつづき薬局等構造設備規則,電離放射線障害防止規則,人事院規則等の改正が行なわれにすなわち,放射線審議会は,38年3月厚生大臣から薬局等構造設備規則等の一部改正について,同年3月労働大臣から電離放射線障害防止規則の改正について,同年7月人事院総裁から人事院規則の一部改正について,それぞれ諮問をうけ特別部会を設置して審議した結果,同年7月厚生大臣に,同年8月労働大臣に,同年7月人事院総裁にそれぞれ答申を行なった。その他,38年7月内閣総理大臣から放射性物質の大量放出事故に対する応急対策の放射線レベルについて諮問をうけ,現在特別部会を設置して審議中である。


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