II 原子力委員会の計画および方針

3.原子力基本法と原子力関係物資の輸出について

(原子力委員会は4月4日第8回定例委員会において上記の件について次のように決定した。)
 原子力基本法第2条は,わが国における原子力の研究,開発および利用が平和の目的に限られることを明らかにしている。ここでいう利用に輸出を含ませることは,法文解釈上困難である。
 しかしながら,わが国が外国の原子力利用に関係する場合にも,原子力基本法の精神を貫くべきであると考える。
 したがって,わが国から外国に供給する核原料物質,核燃料物質,原子炉炉心および特殊質の分離精製装置が,平和目的に限って利用されることを確保することが必要である。


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