第8章 国際協力
§1 国際原子力機関の活動

3.国際原子力機関の特権および免除に関する協定の受諾

 国際原子力機関の特権および免除に関する協定は,38年3月第43国会により承認されたので,同年4月国際原子力機関に受諾の通告を行なった。
 これにより,今後国際原子力機関活動のため,わが国を訪れる同機関の職員,専門家等に対して,特権の賦与および義務の免除がなされることとなり,国際原子力機関のわが国における会議開催等の諸活動が,より円滑に行なわれることが期待できるようになった。


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