第6章 放射線安全

 原子力平和利用の進展にともない,放射線安全の確保をはかるため,総理府に付属機関として,放射線審議会が設置されている,同審議会は,放射線障害の防止に関する事項および放射線の測定方法に関する事項を調査審議するとともに,各行政機関が,放射線障害の防止に関する技術的基準を定める場合にはその斉一をはかるため諮問をうけ審議することになっている。
 昭和37年度において,同審議会は,36年度に諮問された放射性降下物の人体への影響に関する基本的な考え方について,答申を行なうとともに,放射線障害の防止に関する関係法令の整備について審議した。


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