第7章 規制と防護
§4 検査

4−2 核燃料物質使用事業所の検査

 原子炉を除く核燃料物質使用事業所は,全国で48ヵ所に達しているが,その大部分は,核燃料の研究に使用することを目的としている。これらの施設の安全性の規制は,原子炉等規制法に基づいて行なわれ,また,立入検査によって,事業所の使用状況の確認が行なわれてきた。
 36年9月から,プルトニウムおよび使用済燃料については,その安全を期するために,従来の核燃料物質の使用についての規制に加えて,施設検査および保安規定の認可を受けることが必要になった,このため,原子力研究所放射性物質取扱研究室および東京芝浦電気中央研究所原子力研究部は,それぞれ37年2月および3月に,原子力施設検査官によって施設検査をうけ,合格証が交付された。


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