第10章 科学技術者の養成
§4 国家試験

4−2 原子炉主任技術者試験

 原子力研究所および原子炉設置者は,原子炉主任技術者を選任しなければならない。この免状を取得ずるには,原子炉主任技術者試験に合格するか,もしくは,科学技術庁長官の認定を受けなければならない。

 試験は,筆記試験および口答試験であり,口答試験は,筆記試験に合格した者で,原子炉運転に6ヵ月以上従事した者か,もしくは原子力研究所の原子炉研修所の一般課程を修了した者か,アルゴンヌ等の海外の原子力教育コースを卒業した者でなければならない。
 36年度には,36年7月に第3回の口答試験が,37年3月に第4回の筆記試験が行なわれた。第3回口答試験には,28人の受験者があり,24人が合格した。この結果,37年3月末現在,原子炉主任技術者免状を持つ者は,認定による7人を含めて53人となった,その所属別の内訳を第10-8表に示す。そのほぼ半数が原子力研究所と電力会社に所属している。


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