第10章 科学技術者の養成
§4 国家試験

4−1 放射線取扱主任者試験

 放射性同位元素または放射線発生装置を使用する使用者,販売業者もしくは廃棄業者等は,次の区分にしたがって放射線取扱主任者を選任しなければならないが,そのための第1種放射線取扱主任者免状もしくは第2種放射線取扱主任者免状を与える試験がこの試験である。

 36年度には,第2種試験の第2回と第1種試験の第2回とがそれぞれ4月と9月に実施され,37年度にはいってからは,4月に第2種の第3回が実施された。5月末現在,第1種の資格を持つ者は,認定による者を含めて1,255人,第2種の資格を持つ者は331人である,障害防止法の適用を受ける取扱事業所数と比較して,第2種の有資格者は不足しているものと推定される。第10-7表に第1種,第2種の区別のなかった障害防止法改正前の第4回までの試験と,区別を設けた改正後の第3回試験までの内訳を掲げる。


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