第14章 規制と放射線防護

§4 検査

 障害防止法第43条には放射線検査官を科学技術庁に置く旨が定められており,これに基づき同法施行以来アイソトープ等を取扱う事業所を対象として,放射線施設の管理・運営の状況,記録等の検査を実施している。
 一方,原子炉等規制法については3月31日改正法が公布されたが,原子力施設検査官の活動はもっぱら今後にまつものであり,これまでは担当官が行政の一環として施設等の検査を実施してきたものである。


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