第14章 規制と放射線防護
§2 法令改正

2−2原子炉等規制法の改正

 36年6月末までに稼動中または稼動可能の炉は2基,建設中のものは8基を数える。しかしこれら炉の諸検査については現在まで原子炉等規則法にもとづき原子力局の担当官が実施してきたが,検査実施件数の増加と検査内容特に技術的な面について,より高度な知識が必要とされる傾向にかんがみ,原子力施設検査官の制度を新たに設けて,高度の知識を有するも,のをこれに任じ,この傾向に対処させることになったものである。なお同検査官は科学技術庁におかれ,法に定められている原子炉の施設検査,性能検査,定期検査ならびに原子燃料公社の再処理施設および核燃料物質の使用施設等の工事について検査を行なうものである。また原子炉の定期検査制度についても,"法に新たな1条を設け内閣総理大臣により毎年1回定期検査が実施されることが規定された。しかしその詳細ならびに原子力施設検査官の定数および資格は政令および府令で定められる。


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