第10章 放射線障害防止および廃棄物処理
§2 障害防止

2−2 放射線障害防止法の改正

 放射線障害を防止するための法規は前述のように32年6月10日に公布され,翌33年4月に全面的に施行された。この法律の内容としては,放射性同位元素,放射性同位元素装備機器*もしくは放射線発生装置を使用する者,または放射性同位元素を業として販売する者は許可を受けることになっており,この使用者,販売業者に対しては使用施設,詰替施設,貯蔵施設または廃棄施設を一定の技術上の基準に従って設置すること。被曝状況等を測定して記録を保存すること,施設立入者に教育訓練を施すこと。放射線障害者に保健上の措置を講ずること,使用販売,その他の事項を記帳し,帳簿を保有すること,放射線取扱主任者を選任すること等の義務が課せられており,また放射性同位元素の譲渡,譲受および所持の制限等の規制を骨子としている。
 しかしながらこの法律はわが国の放射性同位元素の使用がその緒についたばかりの時期に制定されたものであり,現在においては当時に予測された事態とも若干の相違を生じてきたので,その不備な点を改正し,規制の方法をより合理的な姿に修正する必要が生じ「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が35年4月20日に成立し,5月2日に公布された。


* 放射線照射装置,厚み計。液面計等アイソトープを装備している機器をいう。

 改正の主要点

1 放射性同位元素と放射性同位元素装備機器との規制の一本化
 改正前の法律では放射性同位元素とその装備機器とを区別して規制しており,装備機器に装備された放射性同位元素は放射性同位元素としての規制は受けないことになっていた。また放射性同位元素に対しては,使用,販売,所有等使用面,流通面にわたって規制しているが,装備機器に対しては使用は許可制にしているが,販売,保管,運搬,譲渡等については規制してなかった。改正法では放射性同位元素装備機器に装備されるものも放射性同位元素の定義に包含し,両者を一本の形で同様に規制することとしている。

2 使用についての届出制の採用
 改正前には使用は許可制一本になっているが,密封された放射性元素で低レベルのもの(100ミリキュリー以下)は一般には汚染による障害の危険はなく,また外部照射による障害の発生するおそれも少ないと考えられるので改正法ではこれの使用については届出制でよいこととしている。

3 廃棄業者に対する規制の追加
 改正前においては放射性廃棄物の廃棄に関しては,使用者,販売業者について規定しているが,これを業として行なう者については何らの規定もない。これは制定当時廃棄を業とするものを予想しなかったからで,放射性同位元素の利用が増大するにつれて,その廃棄物も増加し,使用者,販売業者が行なうのでは技術的,経済的に困難であるので,これを一括処理することが要望された。そこで日本放射性同位元素協会が廃棄を一括してその業とすることとなり,これに関する規定の追加を行なったものである。廃棄業者は使用者および販売業者とほぼ同様な規制を受けることになっている。

4 放射線取扱主任者制度の改正
 放射線取扱主任者制度については従来一本建で使用線源によって区別せず,いかなる場合にも高度の知識を有する者でなければならないとしていた。しかし実際には例えば厚み計,液面計等密封された放射性同位元素を使用する場合には,外部被曝について管理するだけでよく,また事故の場合にも,少量のものを使用しているときは応急措置をとればよく,生物,化学,物理等についての高度の知識は必要としない。かかる現状から軟射線取扱主任者の一本建を廃して第1種,第2種の2本建とし,対象の放射性同位元素の状態,放射能の強度によって従来のような高度な技術を必要としないものを第2種とすることとした。
 当初においては法の円滑な施行を目的として,学識経験の豊富な人に対しては国家試験を行なうことなく,主任者として認定していたが,主任者も相当数に達したので,認定制度を廃止し,国家試験のみとした。
 また,歯科医師に対しても主任者となりうる資格を付与した。従来は医療に用いるときは医師,薬品等の製造の場合は薬剤師を主任者として選任できることになっていたが,現在では放射性同位元素が歯科診療のためにも使われるようになったためである。


目次へ          第10章 第2節(3)へ