第2章 世界の動き
§1世界と日本

 わが国における原子力の研究,開発および利用が「自主的」に行なわれなければならぬということは原子力基本法第2条に定められた基本原則である。しかし敗戦によって十数年の立ちおくれを余儀なくされた日本がこの立ちおくれを取り返し真に自主的な開発を行なうまでには,いわゆる自学自習のみでなく,積極的に先進諸国の知識を取り入れることが必要であり,その意味において日本の原子力開発の動向は陰に陽に世界の動きに影響される。日本の原子力を語る前に,その背景としての世界の動きに一言することはむだではあるまい。


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