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4-3 核不拡散体制の維持・強化

 我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界に向けた国際社会の核軍縮・不拡散の取組を引き続き主導していく使命を有しています。核兵器不拡散条約(NPT)においては、核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用が三本柱となっています。

  • 国際的な核不拡散体制を維持・強化するための議論に積極的に参加する。
  • 核不拡散への取組のための基盤強化のため、これに従事する有能な人材の育成に努める。
  • 「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組む。

(1) 国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

 NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散の義務に加え、核兵器国を含む全締約国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和利用を奪い得ない権利として認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています。我が国は同条約を1976年6月に批准しており、2020年3月時点の同条約の締約国数は191か国です(国連加盟国ではインド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入)[36]
 NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。NPT運用検討会議では、条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきました。近年、NPT体制は深刻な課題に直面しており、我が国も条約発効50周年となる2020年のNPT運用検討会議の意義ある成果に向けた様々な取組を行ってきましたが、同会議は新型コロナウイルス感染症の影響により延期になりました。


(2)核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組
 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、軍縮・不拡散外交を積極的に行っています。1994年以降、国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。また、「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」(1998年から1999年)やオーストラリア政府と共に「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会(ICNND20)」(2009年から2011年)を立ち上げ、現実的な報告書を国際社会に示してきました。さらに、2017年に我が国は、核軍縮の進め方をめぐり様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、核軍縮の実質的な進展に資する提案を得ることを目的として、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」を立ち上げ、これまでに5回の会合を開催しました。2019年3月に京都で開かれた第4回会合では、現下の状況において核軍縮を進めるために必要な国際社会の取組について議論が行われ、その結果、NPT運用検討会議第3回準備委員会へのインプットを念頭に、「京都アピール」が取りまとめられました[37]。2019年7月に東京で開かれた第5回会合では、2020年NPT運用検討会議及びその後を見据えて、国際社会として核軍縮の進展をどのように図っていくかについて議論が行われました。その結果、軍縮と安全保障の関係に関する困難な問題に焦点を当てつつ、これまでの賢人会議における議論を総括する報告書を作成することが決定されました[38]。「議長レポート」として取りまとめられた報告書は、2019年10月に若宮外務副大臣に提出されました。同レポートは、安全保障と人道の観点からの主張の間のギャップを明らかにするとともに、核廃絶のために直視すべき困難な問題を特定・検討し、国家や市民社会がとり得る措置を提案する内容となっています[39]。2020年3月には東京で、賢人会議における議論の成果のフォローアップ及び更なる発展を目的として、核兵器国と非核兵器国を含む各国の政府関係者及び民間有識者の参加を得て、「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」を開催しました[40]
 また、我が国は、2010年9月に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI21)」を通じて、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役となることを目指した活動を行ってきています。最近では、NPDIとして、2019年11月のG20外相会合の際に、第10回NPDI外相会合を名古屋において日豪共同開催し、NPT体制の維持・強化の重要性に関する外相共同声明を発出しました。また、2020年NPT運用検討会議プロセスに計15本の作業文書を提出するなど、現実的・実践的な提案を通じてNPT運用検討プロセスに積極的に貢献しています[41]

② 包括的核実験禁止条約(CTBT22
 CTBTは、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は1997年に批准しました。2020年3月時点で、署名国は184か国、批准国は168か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち批准は36か国にとどまっており、条約は発効していません[42]。未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国です。
 我が国は、残り8か国の発効要件国の批准を含むCTBTの発効を重視しており、発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合、賢人グループ(GEM23)による取組への積極的な関与及び支援に加え、二国間協議を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。2019年9月にはニューヨークの国連本部で第11回CTBT発効促進会議が開催され、茂木外務大臣が出席し、CTBTの発効促進に向けた我が国の取組を紹介するとともに、核軍縮・不拡散の取組が着実に進展することへの期待と決意を表明しました[43]
 また、検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS24)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図4-7)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO25)への検証体制関連分野への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています[44]


図4-7 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」[45]


③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT26))
 1993年9月にクリントン米大統領(当時)が提案したFMCTは、兵器用の核分裂性物質(兵器用高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することで、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限するもので、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。
 これまで、条約交渉を開始するための議論がジュネーブ軍縮会議(CD27)においてなされてきているものの、現在に至るまで実質的な交渉は開始されていません。そのため、2016年国連総会決議(A/RES/71/259)によって、国連事務総長の下にFMCTに関するハイレベル専門家準備グループを設置することが決定されました。同準備グループは、将来のFMCTの交渉に資するよう、条約の実質的な要素について議論し、勧告を作成してきました。2018年5月から6月には、ジュネーブにおいて2回目(最終回)となるハイレベル専門家準備グループ会合が開催されました。同グループは、これら2回の会合における議論を経て報告書を採択しました[46]

④ 核兵器禁止条約
 2010年に米露間で新たな戦略兵器削減条約が結ばれて以降、更なる削減に向けた動きがなく、核軍縮に向けた動きが停滞する中で、2013年3月にオスロ(ノルウェー)にて「核兵器の人道的影響に関する会議」が立ち上げられました。2014年12月にウィーン(オーストリア)で開催された第3回会議では、非同盟運動(NAM28)諸国を中心に、核兵器の禁止に向けたプロセスの開始を求める意見が出された一方、核兵器国である米英及び北大西洋条約機構(NATO29)諸国、オーストラリア、韓国等からは、現実的かつ実践的アプローチに基づく、ステップバイステップによる核軍縮を支持する立場が示されました。このような中で、2016年10月の国連総会において、多国間の核兵器撤廃交渉を2017年から開始する決議案が賛成多数で可決され、2017年7月に122か国・地域の賛成多数により「核兵器禁止条約」が採択されました。
 我が国は唯一の戦争被爆国であり、政府としては、核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有しています。近年、国際的な安全保障環境が悪化する中、核軍縮の進め方をめぐっては、核兵器国と非核兵器国の間でのみならず、核兵器の脅威にさらされている非核兵器国とそうでない非核兵器国の間でも立場の違いが顕在化しています。このような厳しい状況の下、現実的に核軍縮を進めていくためには、非核兵器国のみならず、核兵器国の協力を得ながら、現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく必要があります[47]


(3)核不拡散に向けた取組

 国際的な核軍縮や核不拡散に関する取組は、NPT等の国家間の条約を中心に、それを担保するためのIAEAとの協定、二国間原子力協定、原子力関係の資機材・技術の輸出管理体制等の国際的枠組みの下で実施されています。

① 原子力供給国グループ(NSG30
 1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で原子力供給国グループ(NSG)が設立され、2020年3月時点で我が国を含む48か国がNSGに参加しています。NSG参加国は、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート1」31を1978年に選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート2」32は、通常の産業等に用いられる一方で原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています[48]
 2019年6月20日、21日の両日には、ヌルスルタン(カザフスタン)においてNSG第29回総会が開催されました。総会では、国際安全保障環境の発展並びに原子力及び関連産業の急速なペースに合わせてNSGガイドラインを改訂することの重要性が再確認されています[49]

② 北朝鮮の核開発問題
 北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での廃棄を依然として行っていません。
 2018年には4月の南北首脳会談に加え、5月に豊渓里(プンゲリ)の核実験場を爆破し、6月には史上初となる米朝首脳会談が行われ、北朝鮮は朝鮮半島の「完全な非核化」について約束しました。しかし、2019年2月に第2回米朝首脳会談が開催されたものの、いかなる合意にも達することなく終了しました。その後2019年6月、米朝首脳が板門店で面会し、10月には米朝実務者協議がスウェーデンで開催されました。
 北朝鮮は、2019年5月以降これまで30発を超える頻繁な弾道ミサイル等の発射を繰り返しており、同年10月には潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM33)の発射を行いました[50]
 引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。

③ イランの核開発問題
 イランの核開発問題は、国際核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア及びEU)とイランとの間で「包括的共同作業計画(JCPOA34)」が合意され、JCPOAを支持する安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、また、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです[51]
 IAEA事務局長が2015年12月に、イランの核計画の軍事的側面に関する検証作業結果をまとめた最終評価報告書を公表したこと、IAEAが2016年1月に、イランがJCPOAで約束した一部の措置を履行したことを検認したことを受け、米国及びEUは核関連の対イラン制裁を停止・終了し、過去の関連する安保理決議によって課された制裁の一部が終了しました。ただし、安保理決議第2231号に基づき、イランの核活動やミサイル等に関連する移転活動には引き続き制約が課されることになりました。
 しかし近年、JCPOAの維持が懸念される状況が生じています。2018年には米国がJCPOAから離脱し、同年8月及び11月にイランに対する制裁措置を再適用しました[52][53]。一方でイランは、2019年5月にJCPOAの履行の一部停止を発表し、11月にはJCPOAでウラン濃縮活動を行わないことが規定されているフォルドの施設において、ウラン濃縮活動を再開したことを発表しました[54]。また、2020年1月には、JCPOAにおいて制限されているウラン濃縮活動に係る制約を取り払う旨を発表しました。2020年3月にIAEAが公表した安保理決議第2231号に基づくイランにおける検証及び監視に関するIAEA事務局長報告書によれば、2020年2月19日時点におけるイランの濃縮ウラン保有量は、1020.9キログラムに達しました[55]。これは、JCPOAで定めた上限202.8キログラムの5倍を超える量です。
 我が国は、国際不拡散体制の強化と中東の安定に資するJCPOAを一貫して支持しており、引き続きイランに対し、核合意を遵守するよう働きかけるとともに、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国と連携していく方針です。2019年6月には安倍首相がイランを訪問し、ローハニ大統領及びハメネイ最高指導者と会談を行いました。さらに12月にはイランのローハニ大統領が来日して安倍首相と会談を行い、安倍首相はJCPOAを損なう措置を控えるよう強く求めるとともに、IAEAとの協力の重要性を強調しました。2020年2月には茂木外務大臣がドイツにおいてイランのザリーフ外務大臣と会談し、JCPOAを遵守し、IAEAと完全な形で協力するよう改めて求めました[56][57][58]

④ 核不拡散の強化に向けた新たな動き
 2006年9月のIAEA第50回記念総会の際に、核燃料供給保証35に関する特別イベントが開催され、我が国の「IAEA燃料供給登録システム」を含め、様々な提案がなされました。
 その後、ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC36)については、ロシアの国営企業ロスアトムが2010年3月にIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わし、2011年2月より燃料供給保証として120tの低濃縮ウラン備蓄の利用が可能となりました。
 また、米国のNGOである核脅威イニシアティブ(NTI37)による低濃縮ウラン備蓄に関する提案に関しては、カザフスタンに低濃縮ウランの核燃料バンクを設置し操業することについて、2015年8月に同国とIAEAが協定に署名し、同バンクは2017年8月に開所しました[59]。2019年10月には仏オラノ社、同12月にはカザフスタン国営原子力企業のカズアトムプロム社から低濃縮ウランが納入され、同バンクの操業に必要な低濃縮ウランの備蓄が完了しました[60]



  1. International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament
  2. Non-proliferation and Disarmament Initiative
  3. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
  4. Group of Eminent Persons
  5. International Monitoring System
  6. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization
  7. Fissile Material Cut-off Treaty
  8. Conference on Disarmament
  9. Non-Aligned Movement
  10. North Atlantic Treaty Organization
  11. Nuclear Suppliers Group
  12. NSGガイドライン・パート1の主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材。
  13. NSGガイドライン・パート2の主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部品。
  14. Submarine Launched Ballistic Missile
  15. Joint Comprehensive Plan of Action
  16. 供給保証は、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避するものであり、そのメカニズムとしては、契約等に基づいて仮想的な備蓄や加工サービスを提供すること、又は核燃料の現物(天然ウランから燃料集合体まで)を備蓄すること等が考えられます。
  17. International Uranium Enrichment Center
  18. Nuclear Threat Initiative



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