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【資料編】

2 原子力委員会

 原子力委員会は、「原子力基本法」並びに「原子力委員会設置法」(当時)に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的運営を図る目的をもって、1956年1月1日、総理府に設置されました(国家行政組織法第8条に基づく審議会等)。国務大臣をもって充てられた委員長と4人の委員(両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。)から構成され、設置時は、正力松太郎委員長、石川一郎委員、湯川秀樹委員、藤岡由夫委員、有澤廣巳委員の5名でした。なお、同年5月に科学技術庁が設置され、それ以降、委員長は科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てることとされました。
 1974年の原子力船「むつ」問題を直接の契機として設けられた原子力行政懇談会の報告を参考とし、原子力行政体制の改革・強化を図るため1978年10月に原子力基本法等の改正が施行されました。この改正により、推進と規制の機能が分割され、複数の省庁にまたがる規制を一貫化し、責任体制の明確化が図られました。同時に、従来の原子力委員会が有していた安全の確保に関する機能を分離して、新たに安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する原子力安全委員会が設置され、行政庁の行う審査に対しダブルチェックを行うこととするなど、規制体制の整備充実が図られました。
 また、2001年1月の中央省庁等改革により、原子力委員会は内閣府に設置されました。同時に、それまで科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てられていた原子力委員会委員長については、委員と同様に両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとされ、学識経験者が委員長に就任することとなりました。
 さらに、2011年3月に発生した東電福島第一原発事故を踏まえ、安全規制体制が見直され、原子力利用における安全の確保について独立性の高い原子力規制委員会が設置され、原子力委員会が担ってきた一部の事務が原子力規制委員会に移管されました。さらに、東電福島第一原発電事故により原子力をめぐる環境が大きく変化したことを踏まえ、2013年6月に原子力委員会の在り方の見直しのための有識者会議が設置され、同会議にて「原子力委員会の在り方見直しについて」(2013年12月、原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議)の報告書が取りまとめられました。この報告を踏まえ、2014年12月には、原子力委員会の所掌事務について、原子力利用に関する政策の重要事項に重点化することとし、形骸化している事務を廃止・縮小する等の所要の処置を講じた、原子力委員会設置法の一部を改正する法律が施行され、委員長及び委員2名から構成される新しい体制での原子力委員会が発足しました。


(1) 原子力委員会委員の紹介(2016年12月末時点)


(2) 専門部会等


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