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【資料編】

1 我が国の原子力行政体制

 我が国の原子力の研究、開発及び利用は、1956年以来、「原子力基本法」(昭和30年法律第186号)に基づき、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に自主的に推進されてきています。また、これを担保するため、原子力規制委員会、原子力防災会議及び原子力委員会が設置されています。
 原子力規制委員会は、原子力利用における安全の確保を図るため、環境省の外局として設置されています。
 原子力防災会議は、内閣総理大臣を議長として、政府全体としての原子力防災対策を進めるため、関係機関間の調整や計画的な施策遂行を図る役割を担う機関として内閣に設置されています。
 原子力委員会は、原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に設置され、原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く)について企画し、審議し、及び決定することを担当しています。
 また、関係行政機関として、外務省、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、文部科学省、経済産業省等があり、原子力委員会の所掌事項に関する決定を尊重しつつ、原子力行政事務が行われています。
 このように、原子力行政機関は「推進行政」と「安全規制行政」を担当する機関が分離されています。


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